1 開腹して設置した場合17,940点2 四肢に設置した場合16,250点3 頭頸部その他に設置した場合16,640点(1) 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。(2) 設置するチューブ、体内に埋め込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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